日本リウマチ財団登録リウマチ看護師制度について

1.リウマチケア登録看護師制度とは

今年度より(財)日本リウマチ財団(以下、「リウマチ財団」という)は「(財)日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度」(以下「リウマチケア看護師制度」という)を発足致しました。この制度はリウマチ性疾患の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践のできる者を育成するために設立されたもので、リウマチ財団が認定する資格制度です。


2.(財)日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師とは

(財)日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度審査委員会が行う認定審査に合格した者を指します。(財)日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師(以下「リウマチケア看護師」という)は、看護現場において実践・指導・相談の3つの役割を果たすことにより、看護ケアの広がりと質の向上を図ることに貢献することを目指します。


3.制度の発足(設立目的)

リウマチケア看護師制度は、リウマチ性疾患のケアに関する優れた知識および技術を兼ね備えた看護師を育成し、リウマチ登録医等と協力して医療技術の進歩と医療水準の向上を図り、系統的治療により国民の健康と福祉に貢献することを目的とします。


4.資格および認定システム(方式)

1)資格:リウマチケア看護師の登録は、関節リウマチおよび類似疾患並びに膠原病(以下「リウマチ性疾患」という)について、別に定める「(財)日本リウマチケア看護師研修カリキュラム」相当のケアの知識及び経験を有し、現在に至るまで引き続き3年以上リウマチケアに従事している看護師であって、直近の5年間において次の各号の要件を満たす者であること。

① リウマチ性疾患ケア指導患者名簿20名(関節リウマチ3例以上を含む)を有すること。

② 前号のリウマチ性疾患ケア指導患者名簿のうち10名(前号に規定する関節リウマチ3例以上を含む)について、リウマチ性疾患ケア指導記録の記載を有すること。

③ 財団が主催または認定するリウマチケアに関する教育研修会(以下「教育研修会」という)に出席し、20単位以上の単位を取得した証明書を有すること。

④ 治験コーディネーター(CRC)資格者等で、リウマチ性疾患の治験に参加した場合は、前号の単位の10単位にあてることとし、治験担当医師の署名による証明書を有すること。

⑤ リウマチ財団の「災害時リウマチ患者支援事業実施要綱」等に基づき、災害発生時にリウマチ性疾患患者のケア指導に従事した場合(実施訓練も含む)は、第3号の単位(5単位)にあてることとし、担当医師の署名した従事記録を有すること。


2)審査及び登録:審査は書類審査であり、審査に合格した者には登録証が交付される。資格審査は毎年1回行うものとし、登録の有効期間は登録の日から3年とする。登録後3年を経過したときに効力を失う。ただし、登録資格の再審査を行うことにより効力を更新する。

3)申請期間:第1回目 平成22年7月1日〜10月30日



詳細については「財団法人 日本リウマチ財団」にお問い合わせ下さい。


【問い合せ先】
財団法人 日本リウマチ財団
〒170−0005
東京都豊島区南大塚2丁目39番地7号ヤマモト大塚ビル5階
TEL:03−3946−3551
FAX:03−3946−7500
E-Mail:fvgh6660@mb.infoweb.ne.jp
URL:http://www.rheuma-net.or.jp/


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